会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第40問: 個人データの取扱いについて個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している外国にある第三者に個人データを提供した場合は、提供した後にその第三者の個
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第40問
個人データの取扱いについて個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している外国にある第三者に個人データを提供した場合は、提供した後にその第三者の個人データの取扱いについて措置を講ずる必要はない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、基準に適合する体制を整備した外国にある第三者に提供した後も、その第三者が相当措置を継続的に実施するよう確保する措置が必要です。個人情報の保護に関する法律第28条第3項は、この措置を講じることと、本人の求めに応じてその措置に関する情報を本人に提供することを求めています。
提供そのものも、国内の第三者への提供と同じく、本人の同意か、同意を要しない例外か、オプトアウトか、委託・事業承継・共同利用のいずれかによります。体制を整備した外国の第三者への提供で要らなくなるのは外国提供についての本人の同意だけで、提供の根拠と提供後の継続的な措置は省けません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第1項・第2項・第5項・第28条第1項・第3項
関連キーワード: 外国にある第三者への提供・個人情報の保護に関する法律第28条第3項・相当措置・継続的な実施の確保
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