会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第42問: 二以上の業務の種別に係る業務を行う金融商品取引業者等が、投資助言業務に関して、有価証券の発行者に関する非公開情報に基づき顧客の利益を図ることを目的とした助言を行
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第42問
二以上の業務の種別に係る業務を行う金融商品取引業者等が、投資助言業務に関して、有価証券の発行者に関する非公開情報に基づき顧客の利益を図ることを目的とした助言を行うことは、助言を受ける顧客の同意を得て行う場合を除き、禁止されている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、禁止の例外となる同意を与えるのは、助言を受ける顧客ではなく、非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(発行者等)です。二以上の種別の業務を行う業者について、内閣府令第147条第2号は、投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報に基づく一定の助言や運用を禁じています。
ここでの非公開情報は、有価証券の発行者に関するものか、投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものです。禁じられるのは、これに基づいて顧客の利益を図ることを目的とした助言や、権利者の利益を図ることを目的とした運用です。
非公開情報を使った助言や運用の禁止は、情報に係る発行者等が同意したときだけ外れ、助言を受けて利益を得る側の顧客が同意しても外れません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第44条第3号、金融商品取引業等に関する内閣府令第147条第2号
関連キーワード: 二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為・金融商品取引法第44条・非公開情報・発行者等の同意
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