会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第39問: 顧客に迷惑を覚えさせるような時間の勧誘を禁じる金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第7号は、上場株券の売買に係る契約の勧誘では、法人である顧客に対す
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第39問
顧客に迷惑を覚えさせるような時間の勧誘を禁じる金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第7号は、上場株券の売買に係る契約の勧誘では、法人である顧客に対する勧誘も対象としている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、上場株券の売買に係る契約の勧誘では、この号の対象は個人の顧客だけで、法人の顧客は含まれません。内閣府令第117条第1項第7号は、契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に所定の方法で勧誘する行為を禁じています。
同号のかっこ書で、一部の契約を除き、対象となる顧客は個人に限られています。法人の顧客まで対象になるのは、抵当証券等や商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係る契約と、店頭デリバティブ取引や一定の市場デリバティブ取引に係る契約で、上場株券の売買は当たりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第7号、金融商品取引法施行令第16条の4第1項第1号・第2項
関連キーワード: 迷惑を覚えさせるような時間・金融商品取引業等に関する内閣府令第117条・商品ファンド関連受益権・上場株券
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