会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第38問: 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為のうち、公正な価格
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第38問
不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為のうち、公正な価格の形成を損なうおそれがあるものは、内閣府令が定める禁止行為に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、内閣府令第117条第1項第17号は、いわゆる大量推奨販売のうち、公正な価格の形成を損なうおそれがあるものを禁止行為としています。大量推奨販売とは、不特定かつ多数の顧客に、特定かつ少数の銘柄の売買などを、一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘することです。
金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に勧誘させる行為も含まれます。個々の勧誘が適合性の面で問題なく見えても、営業単位全体で同じ銘柄に勧誘が集中すれば当たり得るので、管理者は銘柄別の勧誘件数や約定の偏りを集計で見ます。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第17号
関連キーワード: 大量推奨販売・金融商品取引業等に関する内閣府令第117条・公正な価格の形成・銘柄別の偏り
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