会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第37問: 顧客が特定投資家である場合には、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為の禁止も適用されない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第37問
顧客が特定投資家である場合には、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為の禁止も適用されない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、断定的判断の提供の禁止は、虚偽のことを告げる行為の禁止と同じく、特定投資家への適用除外に入っておらず、相手が特定投資家でも禁止されます。金融商品取引法第45条第1号が特定投資家に適用しないとしているのは、広告等の規制、不招請勧誘・勧誘受諾意思の確認・再勧誘に関する禁止、適合性の原則の規定です。
特定投資家との取引では書面や勧誘の手続が簡素化されますが、断定的判断の提供や虚偽のことを告げる行為の禁止といった行為規制は外れません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条・第38条第1号・第2号・第4号〜第6号・第40条第1号・第45条第1号
関連キーワード: 特定投資家・金融商品取引法第45条・断定的判断の提供・適用除外の範囲
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