会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第34問: 金融商品取引業者等の顧客が損失補塡の約束をすることを金融商品取引法第39条第2項が禁じているのは、その約束が顧客自身の要求又は顧客が第三者にさせた要求による場合
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
– / 96 解いた
第34問
金融商品取引業者等の顧客が損失補塡の約束をすることを金融商品取引法第39条第2項が禁じているのは、その約束が顧客自身の要求又は顧客が第三者にさせた要求による場合に限られる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、顧客の側の禁止は、約束や提供が顧客自身の要求か、顧客が第三者にさせた要求による場合に限られます。金融商品取引法第39条は、業者による損失補塡等の申込み・約束・提供を禁じるだけでなく、第2項で顧客の側にも、損失補塡や利益追加の約束をすることと財産上の利益を受けることを禁じています。
事故による損失を補塡する約束等は、顧客の側の禁止からも除かれます。業者の側から一方的に申し込まれた損失補塡の約束を受けただけの顧客は、顧客の側の禁止の対象になりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第39条第1項・第2項・第5項
関連キーワード: 損失補塡等の禁止・金融商品取引法第39条・顧客自身の要求・事故
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告