会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第36問: 分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止は、金融商品取引所に上場されている株券の売買の媒介についても適用される。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第36問
分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止は、金融商品取引所に上場されている株券の売買の媒介についても適用される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止は、出資や拠出を受けた金銭で事業を行う一定の権利などが対象で、上場株券には及びません。金融商品取引法第40条の3の対象は、法律が号を指定して挙げた権利と、政令で定める有価証券や権利です。
条件は、出資され又は拠出された金銭を事業を行う者の固有財産などと分けて管理することが、契約その他の法律行為で確保されているものとして内閣府令で定めるものに当たることです。当たらなければ、売買やその媒介、取次ぎ、代理、募集、私募、売出しとこれらの取扱いを行ってはなりません。
出資金の分別管理が確保されていない権利などの売買等の禁止と、業者が預かる顧客資産の分別管理の決まりは別の規定で、規制が及ぶ商品が違います。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第2条第1項第21号・第2項第5号〜第7号・第8項第1号・第2号・第7号〜第9号・第40条の3・第43条の2
関連キーワード: 分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止・金融商品取引法第40条の3・集団投資スキーム持分・対象商品
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