会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第32問: 有価証券の売買が成立した顧客で、その都度の提供を請求していない者に対する取引残高報告書の報告対象期間は、1年を6月以下の期間ごとに区分した期間とされている。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第32問
有価証券の売買が成立した顧客で、その都度の提供を請求していない者に対する取引残高報告書の報告対象期間は、1年を6月以下の期間ごとに区分した期間とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、都度の提供を請求していない顧客の取引残高報告書の報告対象期間は、1年を6月以下ではなく3月以下の期間ごとに区分した期間です。取引残高報告書は、金融商品取引法第37条の4の契約締結時等の情報の提供の一つで、売買が成立した日の属する報告対象期間の末日に、記載すべき事項を提供します。
都度の提供を請求した顧客には、売買の成立や受渡しの都度提供します。直近の作成から1年間取引がなく残高だけがある顧客なら、報告対象期間は1年又は1年を1年未満の期間ごとに区分した期間で、3月以下の区分は取引がある顧客の場合です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の4、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第3号
関連キーワード: 取引残高報告書・報告対象期間・金融商品取引法第37条の4・契約締結時等の情報の提供
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