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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第20問: 本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、利用目的はあらかじめ公表していれば足り、本人に対して明示するこ

問題 20 / 30あと 1 問で 70% の位置
上級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、利用目的はあらかじめ公表していれば足り、本人に対して明示することまでは求められていない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。個人情報の保護に関する法律第21条第2項は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならないと定めています。例外は同項ただし書の「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合」だけではありません。同条第4項が前三項の規定を適用しない場合として、利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人若しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、同じく事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合、国の機関等が法令の定める事務を遂行することへの協力に支障を及ぼすおそれがあるとき、そして取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合の4つを掲げており、これらに当たるときは明示も求められません。取得後に速やかに通知又は公表すれば足りる同条第1項の原則と混同しやすい場面です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 利用目的の明示・口座開設・個人情報保護法第21条・書面による取得

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