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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第19問: 犯罪による収益の移転防止に関する法律は、使用人に対する教育訓練の実施や、取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任を、特

問題 19 / 30あと 2 問で 70% の位置
中級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

犯罪による収益の移転防止に関する法律は、使用人に対する教育訓練の実施や、取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任を、特定事業者が講ずるよう努めなければならない措置として定めている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい。同法第11条は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとしたうえで、使用人に対する教育訓練の実施、取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、これらの措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任などを、講ずるように努めなければならない措置として並べています。努力義務である点が条文上の書き分けです。もっとも取引時確認や記録の作成・保存、疑わしい取引の届出そのものは義務であり、努力義務ではありません。

根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第11条

関連キーワード: 取引時確認等を的確に行うための措置・統括管理者・教育訓練・努力義務

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