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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第17問: 内閣総理大臣による報告若しくは資料の提出の命令及び検査の対象には、金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者も含まれる。

問題 17 / 30あと 1 問で 60% の位置
中級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

内閣総理大臣による報告若しくは資料の提出の命令及び検査の対象には、金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者も含まれる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい。金融商品取引法第56条の2第1項は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときに、金融商品取引業者等、これと取引をする者、一定の子特定法人、持株会社に加えて、金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に対しても報告又は資料の提出を命じ、検査をさせることができると定めています。二以上の段階にわたる委託を受けた者も含まれます。委託先は社外だから検査が及ばないと考えると、外部委託先の管理を軽く見てしまいます。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第56条の2第1項

関連キーワード: 報告徴取・検査・外部委託先・金融商品取引法第56条の2

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