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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第18問: 取引時確認を行った場合に作成する確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他主務省令で定める日から5年間保存しなければならない。

問題 18 / 30あと 3 問で 70% の位置
初級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

取引時確認を行った場合に作成する確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他主務省令で定める日から5年間保存しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第2項は、確認記録を特定取引等に係る契約が終了した日その他主務省令で定める日から7年間保存しなければならないと定めています。また同法第7条第3項により、取引記録等も当該取引が行われた日から7年間の保存が必要です。5年と7年は取り違えやすく、記録の廃棄基準を社内規則に落とすときに直接影響するため、管理者が確認すべき数字です。

根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第2項

関連キーワード: 確認記録・取引記録・7年間保存・犯罪収益移転防止法

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