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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第9問: 誇大広告の禁止の対象となる事項は、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みに関する事項に限られる。

問題 9 / 30あと 3 問で 40% の位置
初級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

誇大広告の禁止の対象となる事項は、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みに関する事項に限られる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。金融商品取引法第37条第2項は「利益の見込みその他内閣府令で定める事項」について著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示を禁じており、金融商品取引業等に関する内閣府令第78条が対象事項を列挙しています。そこには、契約の解除に関する事項、損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項、損害賠償額の予定に関する事項、業者の資力又は信用に関する事項、金融商品取引業の実績に関する事項、顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法などが含まれます。利益の見込みだけを見て審査すると、実績表示の誇張を見落とします。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条第2項

関連キーワード: 誇大広告の禁止・広告審査・金融商品取引法第37条第2項・内閣府令第78条

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