会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第16問: 内閣総理大臣が金融商品取引業者に対し、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる期間は、1年以内である。
問題 16 / 30あと 2 問で 60% の位置
初級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)難易度目安 約 76%
内閣総理大臣が金融商品取引業者に対し、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる期間は、1年以内である。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 誤り
誤り。金融商品取引法第52条第1項は、登録の取消し、認可の取消しと並べて「六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と定めています。1年以内ではありません。なお同条第2項により、役員が登録拒否事由に該当することとなった場合等には、当該役員の解任を命ずることもできます。外務員に対する職務の停止が2年以内である点と数字が違うので、対象ごとに分けて覚える必要があります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第52条第1項
関連キーワード: 業務停止命令・監督上の処分・金融商品取引法第52条・6月以内
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