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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第14問: 風説の流布の禁止は、有価証券等の相場の変動を図る目的をもって行う場合に限られ、有価証券の売買その他の取引のために行う場合は対象とならない。

問題 14 / 30あと 1 問で 50% の位置
中級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

風説の流布の禁止は、有価証券等の相場の変動を図る目的をもって行う場合に限られ、有価証券の売買その他の取引のために行う場合は対象とならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。金融商品取引法第158条は、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならないと定めています。取引のために行う場合と相場変動を図る目的の場合が並べて置かれており、どちらも禁止されます。また名宛人は「何人も」であって、協会員の役職員に限られません。目的要件を一つだけ覚えていると、判断を誤ります。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第158条

関連キーワード: 風説の流布・偽計・金融商品取引法第158条・何人も

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