会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第12問: 外務員は、所属する協会員に代わって金融商品取引法第64条第1項各号に掲げる行為に関し一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされるが、このみなし規定は、相
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第12問
外務員は、所属する協会員に代わって金融商品取引法第64条第1項各号に掲げる行為に関し一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされるが、このみなし規定は、相手方が悪意であった場合には適用されない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、外務員が所属する協会員に代わって一切の裁判外の行為を行う権限を持つとみなす決まりは、相手方が悪意なら適用されません。悪意とは事情を知っていること、善意とは知らないことをいう法律の言葉です。
外務員の権限を定める金融商品取引法第64条の3は、第1項でこのみなしを、第2項で悪意の相手方には適用しないことを定めています。社内で外務員の権限を絞っていても、善意の顧客との関係では協会員が外務員の行為の効果を負うので、権限を超えた約束が出ていないかを営業単位で点検します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第64条の3
関連キーワード: 外務員の権限・裁判外の行為・相手方が悪意・金融商品取引法第64条の3
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