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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第11問: 事故による損失の補塡について内閣総理大臣の確認を受けようとする者は、確認を受けようとする事実その他の事項を記載した申請書を提出すれば足り、その事実を証するために

問題 11 / 30あと 1 問で 40% の位置
上級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

事故による損失の補塡について内閣総理大臣の確認を受けようとする者は、確認を受けようとする事実その他の事項を記載した申請書を提出すれば足り、その事実を証するために必要な書類を添える必要はない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。金融商品取引法第39条第7項は、確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、その事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならないと定めています。事故確認は申請書の記載だけで通るものではなく、事実を裏づける資料の整備が前提です。管理者は、事故連絡を受けた段階で注文記録や通話記録など裏づけとなる資料を保全しておく必要があります。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第39条第7項

関連キーワード: 事故確認・確認申請書・添付書類・金融商品取引法第39条第7項

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