会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第13問: 上場会社等の親会社又は子会社の役員等が、その者の職務に関して当該上場会社等の重要事実を知った場合、その者は当該上場会社等に係る会社関係者としてインサイダー取引規
問題 13 / 30あと 2 問で 50% の位置
上級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)難易度目安 約 32%
上場会社等の親会社又は子会社の役員等が、その者の職務に関して当該上場会社等の重要事実を知った場合、その者は当該上場会社等に係る会社関係者としてインサイダー取引規制の対象となる。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引法第166条第1項第1号は、会社関係者の一つとして上場会社等の役員等を挙げていますが、同号のかっこ書は「当該上場会社等」に当該上場会社等の親会社及び子会社並びに上場投資法人等の資産運用会社及びその特定関係法人を含めています。そのため、親会社や子会社の役員、代理人、使用人その他の従業者が職務に関して知った場合も会社関係者に当たります。自社の従業員かどうかだけで線を引くと、グループ会社経由の情報流入を管理対象から外してしまいます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条第1項第1号
関連キーワード: 会社関係者・インサイダー取引規制・親会社・子会社・金融商品取引法第166条
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