会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第12問: 政令で定める金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が、その勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示した場合も、契約を締結しない旨の意思の表示に含まれ
問題 12 / 30あと 3 問で 50% の位置
初級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)難易度目安 約 77%
政令で定める金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が、その勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示した場合も、契約を締結しない旨の意思の表示に含まれ、勧誘を継続することは禁止される。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引法第38条第6号は、勧誘を受けた顧客が金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続する行為を禁じており、そのかっこ書で「当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む」と定めています。つまり、契約そのものを断られていなくても、勧誘を受けたくないという意思が示されれば再勧誘は禁止されます。断られたかどうかだけを記録していると、この線引きを見落とします。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条第6号
関連キーワード: 再勧誘の禁止・勧誘を受ける意思・金融商品取引法第38条第6号・禁止行為
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