会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第7問: 協会員が有価証券の売買に関する顧客の注文を執行した後、その注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明などの情報を顧客の求めに応じて提供しなければならないのは
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第7問
協会員が有価証券の売買に関する顧客の注文を執行した後、その注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明などの情報を顧客の求めに応じて提供しなければならないのは、金融商品取引法第40条の2第5項を受けた内閣府令により、執行後6月間の期間内に求められた場合とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明などを、顧客の求めに応じて提供する期間は、執行後6月間ではなく3月間です。最良執行方針等は、顧客の注文を最良の条件で執行するために業者が定めて公表する方針と方法です。
法律がこの期間を内閣府令に任せ、府令が3月間と定めています。提供する事項は銘柄、数量、受注日時、約定日時、執行した市場などで、原則として求められた日から20日以内に提供します。
最良執行の説明を求められる期間は執行後3月間、求められてからの提供は原則20日以内と、2つの期間を分けて覚えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第40条の2第5項、金融商品取引業等に関する内閣府令第124条第6項〜第8項
関連キーワード: 最良執行方針等・金融商品取引法第40条の2・約定日時・受注日時
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