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会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第8問: 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利に係る金融商品取引契約について、政令で定める募集又は売出し等の勧誘を行う場合、協会員は、あらかじめ

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上級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)

金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利に係る金融商品取引契約について、政令で定める募集又は売出し等の勧誘を行う場合、協会員は、あらかじめ、契約締結前に提供する情報の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい。金融商品取引法第37条の3第3項が、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘のうち政令で定める募集若しくは売出し又はその取扱いを行う場合について、あらかじめ提供する情報の内容を内閣総理大臣へ届け出る義務を定めています。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は除かれます。契約締結前の情報提供は顧客に渡して終わりと考えていると、この事前届出の点検が抜けます。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の3第3項

関連キーワード: 契約締結前の情報の提供・みなし有価証券・内閣総理大臣への届出・金融商品取引法第37条の3

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