会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第1問: 金融商品取引業者等の役員及び使用人が負う「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務」は、金融商品取引法第36条第1項に定め
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初級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)難易度目安 約 72%
金融商品取引業者等の役員及び使用人が負う「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務」は、金融商品取引法第36条第1項に定められている。
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正解: 2. 誤り
誤り。この誠実公正義務を定めているのは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条第1項です。同条第2項第2号により、名宛人は金融商品取引業に係る業務を行う者だけでなく、その役員及び使用人も含まれます。一方、金融商品取引法第36条第1項は見出しが「顧客の利益の保護のための体制整備」で、特定金融商品取引業者等自身又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴って、当該業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、情報の適正な管理と業務の実施状況の監視の体制を整える義務を定めた別の規定です。利益相反管理の起点となる取引には自社の取引も含まれるため、点検範囲をグループ会社の取引だけに絞らないことが要点です。社内規則に根拠条文を書き込むときに取り違えやすい組合せです。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条第1項
関連キーワード: 誠実公正義務・顧客等の最善の利益・金融サービス提供法第2条・顧客の利益の保護のための体制整備
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