会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第6問: 個人である顧客に関する情報について協会員が講ずべき措置には、情報の安全管理と従業者の監督のほか、その情報の取扱いを委託する場合における委託先の監督が含まれる。
問題 6 / 30あと 3 問で 30% の位置
中級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)難易度目安 約 56%
個人である顧客に関する情報について協会員が講ずべき措置には、情報の安全管理と従業者の監督のほか、その情報の取扱いを委託する場合における委託先の監督が含まれる。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第6号は、個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督、及び情報の取扱いを委託する場合の委託先の監督について、漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況を挙げています。三つが並んでいるため、社内の管理だけを固めて外部委託先の点検が抜けると、それ自体が業務運営の問題になります。委託しても責任が移らない点が要点です。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第6号
関連キーワード: 顧客情報の安全管理・従業者の監督・委託先の監督・外部委託
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