会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第4問: 上場金融商品等の相場について実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき売買等やその受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況は、金融商品取引法
問題 4 / 30あと 2 問で 20% の位置
中級金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)難易度目安 約 67%
上場金融商品等の相場について実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき売買等やその受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況は、金融商品取引法第40条第2号を受けた内閣府令に列挙されている。
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正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号が、上場金融商品等又は店頭売買有価証券の相場を変動させ、くぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき売買等やその委託等・受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況を挙げています。つまり売買審査は各社の任意の取組ではなく、法第40条第2号の業務運営の問題として位置づけられています。個々の注文が相場操縦に当たるかという論点と、体制が整っているかという論点を分けて押さえます。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号
関連キーワード: 売買管理・作為的相場形成・業務の運営の状況・売買審査
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