会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第86問: 金融商品取引法と内閣府令が定める金融商品取引業者等の禁止行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第86問
金融商品取引法と内閣府令が定める金融商品取引業者等の禁止行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 不招請勧誘の禁止は、勧誘の要請をしていない顧客に電子メールを送って行う勧誘にも及ぶ。
誤っているのは「要請をしていない顧客に電子メールを送って行う勧誘にも及ぶ」という記述です。不招請勧誘の禁止(頼まれていない勧誘の禁止)は、勧誘の要請をしていない顧客に「訪問し又は電話をかけて」勧誘する行為が対象で、方法は訪問と電話に限られ、電子メールは挙がっていません(金融商品取引法第38条第4号。対象の契約は政令で定めるもの)。
虚偽の告知は契約の締結に関しても禁止され(同条第1号)、断定的判断の提供による勧誘は行為そのものが禁止です(同条第2号)。特定金融指標算出者への根拠のない算出基礎情報の提供(同条第7号)と、締結・解約に関する偽計(内閣府令第117条第1項第4号)も禁止行為です。
不招請勧誘の禁止が及ぶのは、政令で定める契約について、要請のない顧客に訪問又は電話で行う勧誘です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条第1号、金融商品取引法第38条第2号、金融商品取引法第38条第4号、金融商品取引法第38条第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第4号
関連キーワード: 不招請勧誘・断定的判断の提供・虚偽告知・偽計
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