会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第56問: 金融商品取引法の課徴金制度における審判手続、課徴金の額の加算・減算及び納付期限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第56問
金融商品取引法の課徴金制度における審判手続、課徴金の額の加算・減算及び納付期限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 風説の流布又は偽計の事件では、違反行為が終了した日から5年を経過すると、審判手続開始の決定をすることができない。
正しいのは4で、風説の流布や偽計の違反行為が終わった日から5年を経過すると、審判手続開始の決定はできません(金融商品取引法第178条第23項)。
1は誤りで、納付期限は、決定書の謄本を発した日から1月ではなく2月を経過した日です。
2は誤りで、合議体は5人ではなく3人の審判官で構成し、簡易な事件は1人の審判官が行います。
3は誤りで、4分の3を乗じる減算はなく、処分の前の報告による減算は本来の額に100分の50を乗じた額です。しかも内部者取引の課徴金にこの減算が及ぶのは、上場会社等による自己の株式の取得など内閣府令で定める場合に限られます。
5は誤りで、遡り5年以内に課徴金納付命令等を受けていたときは、2倍ではなく1.5倍に相当する額です。違反行為の終了から5年は審判手続を始められる期限、遡り5年以内の課徴金納付命令等は1.5倍に加算される条件と、同じ5年でも働きが違います。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第178条第23項・第180条第1項・第185条の7第14項・第15項・第21項
関連キーワード: 課徴金・審判手続・審判官・納付期限・風説の流布
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