会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第55問: 協会員の営業所又は事務所における標識の掲示、商号等の公衆への閲覧及び当局への手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、少額電子募集取扱業者に該当
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第55問
協会員の営業所又は事務所における標識の掲示、商号等の公衆への閲覧及び当局への手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、少額電子募集取扱業者に該当する者は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 金融商品取引業者等が営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければならない標識は、認可金融商品取引業協会の規則で定める様式によるものとされている。
誤っているのは5で、標識の様式を定めるのは、認可金融商品取引業協会の規則ではありません(金融商品取引法第36条の2第1項)。
1は正しく、特定業務内容等は変更前にあらかじめ、それ以外の業務の内容又は方法は変更後に遅滞なく届け出ます。
2は正しく、事業の規模が著しく小さい場合などは、商号等を自動公衆送信で閲覧に供することを要しません。
3は正しく、認可を受けた業務の損失の危険の管理方法などを変えるには、内閣総理大臣の認可が要ります。
4は正しく、金融商品仲介業者など法令の規定で金融商品取引業を行える者は、業者の標識や類似の標識を掲げてはなりません。営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲げる標識は、内閣府令で定める様式によります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第36条の2第1項・第2項・第3項、金融商品取引法第31条第3項・第6項
関連キーワード: 標識・自動公衆送信・特定業務内容等・金融商品仲介業者
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