会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第51問: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項が定める禁止行為について、協会員が営業単位の勧誘と契約の履行の状況を点検する際の前提となる次の記述のうち、誤って
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第51問
金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項が定める禁止行為について、協会員が営業単位の勧誘と契約の履行の状況を点検する際の前提となる次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで顧客を集めて、上場株券の売買に係る契約の締結を勧誘する行為は、同項に禁止行為として掲げられている。
誤っているのは1で、勧誘する目的を明示しないで顧客を集めて勧誘する行為の禁止は、上場株券の売買の契約を対象にしていません。金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項は、金融商品取引法の委任を受けて禁止行為を号ごとに定めており、号によって対象の契約や顧客が限られているものがあります。
2は虚偽の表示や誤解を生ぜしめるべき表示、3は債務の履行の拒否や不当な遅延で、どちらも同項に禁止行為として掲げられています。
4は顧客の同意を得ずにその顧客の計算でする売買、5は職務上の地位を利用して特別の情報に基づいてする取引で、これらも同項に掲げられています。勧誘する目的を明示しないで顧客を集める勧誘の禁止は、店頭デリバティブ取引に係る一定の契約が対象で、特定投資家である顧客には及びません。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号・第5号・第8号・第11号・第12号、金融商品取引法第38条第4号・第9号、金融商品取引法施行令第16条の4第1項
関連キーワード: 禁止行為・特定投資家・虚偽の表示・金融商品取引法第38条
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