会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第25問: 協会員が法人関係情報を管理し内部者取引の未然防止を図る際の前提となる、金融商品取引法第166条の会社関係者等の禁止行為に関する次の記述のうち、誤っているものはど
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第25問
協会員が法人関係情報を管理し内部者取引の未然防止を図る際の前提となる、金融商品取引法第166条の会社関係者等の禁止行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 会社関係者として重要事実を知った者が、会社関係者でなくなった後も公表前の売買等を禁止される期間は、会社関係者でなくなった後6月以内とされている。
誤っているのは1で、金融商品取引法第166条第1項後段により、会社関係者でなくなった後も売買等が禁じられるのは、6月以内ではなく1年以内の者です。肢2の、契約の締結の交渉をしている者も、交渉に関して重要事実を知れば会社関係者に当たる点は正しい記述です。
肢3の少なくとも2の報道機関への公開から12時間での公表、肢4の伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等への規制、肢5の軽微基準による除外も、いずれも正しい記述です。会社関係者として重要事実を知った人は、その立場を離れても1年以内は公表前の売買等を禁じられるので、離れた後もすぐには管理の対象から外せません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第166条第1項・第2項・第3項・第4項、金融商品取引法施行令第30条第1項第1号・第2項
関連キーワード: 会社関係者・重要事実・公表・軽微基準
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