会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第22問: 金融商品取引法第37条の3の契約締結前の情報の提供及びそれに伴う説明について、内部管理責任者が営業単位の運用を点検する場面に関する次の記述のうち、正しいものはど
金融商品取引法第37条の3の契約締結前の情報の提供及びそれに伴う説明について、内部管理責任者が営業単位の運用を点検する場面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、商品関連市場デリバティブ取引に係る契約は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合は、情報の提供に伴う説明を要しない場合の一つとして内閣府令に定められている。
正しいのは4で、説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合は、内閣府令が説明を要しない場合の一つに挙げています。
肢1は、みなし有価証券の勧誘で提供する情報の内容の届出先が、協会ではなく内閣総理大臣なので誤りです。
肢2は、同じ顧客に同種の契約の情報を提供していれば改めての提供を要しない期間が、締結前3年以内ではなく1年以内なので誤りです。
肢3は、法律が説明の対象から除いているのが、手数料等ではなく、相場などの変動で損失が生ずるおそれと、その損失が保証金等の額を上回るおそれなので誤りです。
肢5は、顧客属性に挙がるのが知識、経験、財産の状況及び契約を締結しようとする目的で、年齢ではないので誤りです。説明は顧客に理解されるために必要な方法と程度で行うのが原則で、省けるのは、顧客が説明は要らないと意思を表明した場合など内閣府令で定める場合に限られます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第37条の3第1項第5号・第6号・第2項・第3項、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第1号・第96条の2第2項第2号
関連キーワード: 契約締結前の情報の提供・説明を要しない場合・顧客属性
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