マンション管理士 建物及び附属施設の構造及び設備 練習問題 第3問: 長期修繕計画作成ガイドラインは、長期修繕計画を一定の事項を含んだもので作成し、これに基づいて修繕積立金の額の算出を行うとしている。同ガイドラインが挙げるその事項
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初級推定正答率 約 77%
長期修繕計画作成ガイドラインは、長期修繕計画を一定の事項を含んだもので作成し、これに基づいて修繕積立金の額の算出を行うとしている。同ガイドラインが挙げるその事項に含まれないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 管理事務の委託先の選定方法
正解は3です。同ガイドラインは、長期修繕計画を①計画期間、②推定修繕工事項目、③修繕周期、④推定修繕工事費、⑤収支計画を含んだもので作成し、これに基づいて⑥修繕積立金の額の算出を行うとしています。管理事務の委託先の選定は管理委託契約の領域であり、長期修繕計画の構成要素としては挙げられていません。
根拠・参照資料: 長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省)1 長期修繕計画の必要性
関連キーワード: 長期修繕計画・計画期間・推定修繕工事項目・修繕周期・収支計画
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