交通誘導警備業務検定2級(学科) 車両等の誘導に関すること 練習問題 第21問: 国土交通省の土木工事安全施工技術指針の第7章第3節(機械掘削)は、「誘導員の配置」として、次のような場所で機械を運転するときは誘導員を配置することとしている。同
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中級推定正答率 約 66%
国土交通省の土木工事安全施工技術指針の第7章第3節(機械掘削)は、「誘導員の配置」として、次のような場所で機械を運転するときは誘導員を配置することとしている。同指針がこの項で挙げている場所に当たらないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 資材の仮置き場
「資材の仮置き場」は、この項に挙げられていません。同指針の第7章第3節4(誘導員の配置)は、誘導員を配置して機械を運転する場所として、①作業場所が道路、建物、その他の施設等に近接する場所、②見通しの悪い場所、③崖縁、④土石等の落下崩壊のおそれのある場所、⑤掘削機械、運転車両が他の作業員と混在して作業を行う場所、⑥道路上での作業を行う場所の6つを挙げています。「見通しの悪い場所」「他の作業員と混在して作業を行う場所」「崖縁」「道路上での作業を行う場所」は、いずれもこの6つに含まれます。同じ項は、高速自動車国道や、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路などでは、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を、業務を行う場所ごとに1人以上配置することにも触れています。
関連キーワード: 誘導員の配置・機械掘削・崖縁・見通しの悪い場所
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