交通誘導警備業務検定2級(学科) 車両等の誘導に関すること 練習問題 第20問: 国土交通省の土木工事安全施工技術指針の第4章第1節は、作業内容により、やむを得ず人と建設機械との共同作業となる場合について示している。同指針の内容として、最も適
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中級推定正答率 約 50%
国土交通省の土木工事安全施工技術指針の第4章第1節は、作業内容により、やむを得ず人と建設機械との共同作業となる場合について示している。同指針の内容として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 必ず誘導員を指名して配置し、誘導員及び作業員には、合図・誘導の方法のほか、運転者の視認性に関する死角についても周知を図る。
「必ず誘導員を指名して配置し、…運転者の視認性に関する死角についても周知を図る」が適切です。同指針の第4章第1節1(3)は、作業内容によりやむを得ず人と建設機械との共同作業となる場合には、必ず誘導員を指名して配置することとし、誘導員及び作業員には合図・誘導の方法のほか、運転者の視認性に関する死角についても周知を図ることとしています。「必要と認めるときに」「必要に応じて」誘導員を配置するとする3つの肢は、必ず指名して配置するとされている誘導員の配置を、必要なときだけのものにした誤りです。「死角については運転者が自ら確認する」とする肢は、死角を誘導員及び作業員に周知するとする点に反します。この項は関係条文として労働安全衛生規則第158条(接触の防止)を挙げており、同条は誘導者を配置して誘導させるとき、運転者はその誘導に従わなければならないとしています。
関連キーワード: 共同作業・誘導員の指名・死角・建設機械
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