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交通誘導警備業務検定2級(学科) 車両等の誘導に関すること 練習問題 第13問: 国土交通省の「道路工事現場における標示施設等の設置基準」は、道路工事を行う場合、必要な道路標識を設置するほか、原則として工事区間の起終点に、定められた事項を標示

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国土交通省の「道路工事現場における標示施設等の設置基準」は、道路工事を行う場合、必要な道路標識を設置するほか、原則として工事区間の起終点に、定められた事項を標示する標示板を設置するとしている。この標示板に標示する事項として定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 現場代理人の氏名と連絡先

「現場代理人の氏名と連絡先」は、標示板に標示する事項として定められていません。国土交通省の「道路工事現場における標示施設等の設置基準」の1(道路工事の標示)は、原則として工事区間の起終点に、(1)工事内容(工事の内容、目的等)、(2)工事期間(工事終了日、工事時間帯等)、(3)工事種別(舗装修繕工事等)、(4)施工主体及びその連絡先、(5)施工業者及びその連絡先を標示する標示板を設置するとしています。「舗装修繕工事などの工事種別」「工事終了日や工事時間帯などの工事期間」「施工主体の名称及びその連絡先」「工事の内容や、その工事の目的など」は、いずれもこの5つの事項に当たります。連絡先を標示するのは施工主体と施工業者で、現場代理人の氏名は事項に挙げられていません。なお、短期間に完了する軽易な工事などは、この標示の例外とされています。

関連キーワード: 工事標示板・起終点・施工主体・標示施設等の設置基準

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