交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第20問: 交通誘導警備業務中の警備員が突然殴りかかられ、身を守るために反撃したが、その反撃が防衛の程度を超えていた。この場合の扱いについて、刑法第36条の定めに合うものと
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交通誘導警備業務中の警備員が突然殴りかかられ、身を守るために反撃したが、その反撃が防衛の程度を超えていた。この場合の扱いについて、刑法第36条の定めに合うものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 情状により、刑が減軽されることも免除されることもある。
「情状により、刑が減軽されることも免除されることもある」が適切です。刑法第36条第1項は、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は罰しないとし、同条第2項は、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができると定めています。減軽も免除もありうるので、免除まではできないとする肢は誤りです。第2項は「情状により」「できる」の定めで、情状を問わず減軽しなければならないわけではありません。減軽や免除の定めがないとする肢も第2項と合いません。警備業務の最中であることを理由に罰しないとする定めは、第36条にありません。護身は防衛に必要な程度にとどめる、と覚えておきましょう。
関連キーワード: 正当防衛・過剰防衛・刑法第36条・護身
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