交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第19問: 警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、交通誘導警備業務を行う警備員の護身用具の携帯について、最も適切なものはどれか。
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警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、交通誘導警備業務を行う警備員の護身用具の携帯について、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 警戒じょうは、交通誘導警備業務を行う場合には携帯してはならないとされている。
「警戒じょうは、交通誘導警備業務を行う場合には携帯してはならない」が適切です。警察庁の通達(乙生発第6号)の別添第3は、警戒じょうを携帯できる警備業務を、機械警備業務(指令業務を除く。)、警察官が現に警戒を行っている一定の施設での施設警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務と貴重品運搬警備業務に限っており、交通誘導警備業務は含まれていません。そのため、どの警備業務でも携帯できるとする肢は誤りです。刺股は別添第1で携帯できる護身用具に挙げられ、交通誘導で携帯を禁じる定めはありません。長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下の円棒は警戒棒で、警戒じょうは90センチメートルを超え130センチメートル以下です。どちらにも長さと重量の基準があります。交通誘導で携帯できないのは警戒じょう、と覚えましょう。
関連キーワード: 警戒じょう・護身用具・交通誘導警備業務・警察庁通達
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