交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第18問: 警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合の護身用具の携帯について、最も適切なものは
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警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合の護身用具の携帯について、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 警戒棒と警戒じょうは携帯できないが、公営競技場では警戒棒を携帯できる。
「警戒棒と警戒じょうは携帯できないが、公営競技場では警戒棒を携帯できる」が適切です。警察庁の通達(乙生発第6号)の別添第2は、警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならないとし、ただし競輪場等の公営競技場で警備業務を行う場合は警戒棒を携帯することができるとしています。警備業務の種別に応じて両方を携帯できるとする肢と、警戒棒はどの場所でも携帯できるとする肢は、この禁止と合いません。禁止を夜間に限る定めはありません。公営競技場で警戒じょうも携帯できるとする肢は、ただし書きが警戒棒だけを認めていることと合いません。集団で行うときは原則として携帯しない、例外は公営競技場の警戒棒だけ、と押さえましょう。
関連キーワード: 護身用具・警戒棒・集団警備・公営競技場
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