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交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第17問: 警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準では、警戒棒の重量は長さの区分ごとに上限が示されている。警戒棒の長さと重量の上限について、最も適切

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警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準では、警戒棒の重量は長さの区分ごとに上限が示されている。警戒棒の長さと重量の上限について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 長さが80センチメートルを超え90センチメートル以下のものは、460グラム以下とされている。

「長さが80センチメートルを超え90センチメートル以下のものは、460グラム以下」が適切です。警察庁の通達(乙生発第6号)の別表1「警戒棒の制限」は、30センチメートルを超え40センチメートル以下を160グラム以下とし、以下10センチメートルごとに220・280・340・400グラム以下と続け、80センチメートルを超え90センチメートル以下を460グラム以下としています。最も短い区分の上限は220グラムではなく160グラムです。70センチメートルを超え80センチメートル以下は460グラムではなく400グラム、60センチメートルを超え70センチメートル以下は280グラムではなく340グラムです。上限は区分ごとに60グラムずつ増えるので、「100グラムずつ」は誤りです。最も長い区分が460グラム以下、区分ごとに60グラム刻みと覚えておきましょう。

関連キーワード: 警戒棒・重量・護身用具・警察庁通達

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