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交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第16問: 警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準では、警備業務で携帯できる警戒棒は、鋭利な部位がない円棒であることのほか、長さについても基準が示さ

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初級

警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準では、警備業務で携帯できる警戒棒は、鋭利な部位がない円棒であることのほか、長さについても基準が示されている。警戒棒の長さの基準として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 30センチメートルを超え90センチメートル以下

「30センチメートルを超え90センチメートル以下」が適切です。警察庁の通達(乙生発第6号)の別添は、警備業法第17条第1項に基づく都道府県公安委員会規則の基準として、携帯できる警戒棒を「その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下」で、鋭利な部位がないものとしています。「90センチメートルを超え130センチメートル以下」は警戒じょうの長さの基準で、警戒棒ではありません。「20センチメートル以上60センチメートル以下」と「100センチメートルを超え150センチメートル以下」は、通達に示された範囲と合いません。「40センチメートル以上90センチメートル以下」は下の端が違い、通達は30センチメートルを超える長さから認めています。実際の禁止や制限は各都道府県公安委員会規則で定められるので、警戒棒は30を超え90以下、警戒じょうは90を超え130以下と、境目の90で分けて覚えましょう。

関連キーワード: 警戒棒・護身用具・警察庁通達・警戒じょう

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