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交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第15問: 交通誘導警備業務の最中に、通行人が他人を殴りつける場面に出会い、交通誘導警備員がその者を現行犯人として逮捕した。逮捕した後の扱いについて、刑事訴訟法の定めに合う

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交通誘導警備業務の最中に、通行人が他人を殴りつける場面に出会い、交通誘導警備員がその者を現行犯人として逮捕した。逮捕した後の扱いについて、刑事訴訟法の定めに合うものとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 直ちに、地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡す。

「直ちに、地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡す」が適切です。刑事訴訟法第213条により現行犯人は何人でも逮捕状なしに逮捕できますが、第214条は、検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人を逮捕したときは、直ちに地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならないと定めています。引渡し先は検察官か司法警察職員で、警備業者の営業所の責任者、簡易裁判所の裁判官、都道府県公安委員会は挙げられていません。時期も「直ちに」で、「24時間以内」という猶予はなく、被害者の申出で釈放してよいとする定めもありません。警察官は同法第189条により司法警察職員として職務を行うので、現場では駆けつけた警察官に速やかに引き渡すと覚えておきましょう。

関連キーワード: 現行犯逮捕・引渡し・刑事訴訟法第214条・司法警察職員

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