交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第14問: 工事現場の前の道路で交通事故が起き、警察官が現場にいなかったため、事故車両の運転者が最寄りの警察署の警察官に電話で報告した。その後の扱いについて、道路交通法第7
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中級推定正答率 約 68%
工事現場の前の道路で交通事故が起き、警察官が現場にいなかったため、事故車両の運転者が最寄りの警察署の警察官に電話で報告した。その後の扱いについて、道路交通法第72条の定めに合うものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 報告を受けた警察署の警察官は、負傷者の救護や危険の防止のため必要と認めるときは、警察官の到着まで現場を去らないよう運転者に命ずることができる。
「報告を受けた警察署の警察官は、負傷者の救護や危険の防止のため必要と認めるときは、警察官の到着まで現場を去らないよう運転者に命ずることができる」が適切です。道路交通法第72条第2項は、報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨を命ずることができると定めています。命じるのは警察官で、警備員が代わって命じることはできません。命令の相手は報告をした運転者で、警備員に運転者をとどめさせる命令ではありません。内容も現場にとどまることで、警察署への出頭ではありません。同条第3項の現場の警察官の指示は、交通の安全と円滑を図るためにもできます。到着まで現場を去らせない命令、と押さえましょう。
関連キーワード: 交通事故・現場を去ってはならない旨の命令・道路交通法第72条・警察官の指示
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