交通誘導警備業務検定2級(学科) 応急の措置に関すること 練習問題 第13問: 交通誘導警備業務の現場近くの道路で車両どうしの交通事故が起き、事故車両の運転者が負傷者の救護などの措置をとった。運転者が行う警察官への報告について、道路交通法第
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初級推定正答率 約 82%
交通誘導警備業務の現場近くの道路で車両どうしの交通事故が起き、事故車両の運転者が負傷者の救護などの措置をとった。運転者が行う警察官への報告について、道路交通法第72条第1項の定めに合うものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 物が壊れただけで死傷者のいない事故でも、運転者は警察官に報告しなければならない。
「物が壊れただけで死傷者のいない事故でも、運転者は警察官に報告しなければならない」が適切です。道路交通法第67条第2項は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を「交通事故」と定め、第72条第1項は交通事故があったときの報告を当該交通事故に係る車両等の運転者に課しているので、物損だけの事故も報告の対象です。報告先は、警察官が現場にいるときは当該警察官で、いるのに警察署へとする肢は報告先の取り違えです。義務を負うのは事故に係る車両の運転者で、事故を起こした側に限られません。運転者が負傷してやむを得ないときに報告するのはその他の乗務員で、警備員ではありません。報告事項は日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、損壊した物と程度、積載物、講じた措置で、氏名と住所は挙げられていません。物損だけの事故でも報告が要る、と覚えておきましょう。
関連キーワード: 交通事故・報告義務・道路交通法第72条・最寄りの警察署
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