交通誘導警備業務検定2級(学科) 法令に関すること 練習問題 第22問: 工事現場で、交通誘導警備員がカラーコーンや看板などの資機材の置き方に関わる場面を想定する。道路交通法第76条に定める禁止行為について、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 73%
工事現場で、交通誘導警備員がカラーコーンや看板などの資機材の置き方に関わる場面を想定する。道路交通法第76条に定める禁止行為について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 第2項は、道路標識等の効用を妨げるような物件の設置を、「みだりに」の限定を付けずに禁じている。
「第2項は、道路標識等の効用を妨げるような物件の設置を、「みだりに」の限定を付けずに禁じている」が適切です。道路交通法第76条第2項は、何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならないと定め、第1項・第3項と違い「みだりに」の語がありません。第1項は、道路標識等だけでなく、これらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置することも禁じます。第2条第1項第2号のとおり歩道も道路の一部なので、第3項は歩道にも及びます。第3項が禁じるのは交通の妨害となるような方法でみだりに置くことです。第4項第5号は、進行中の車両等から物件を投げることを、物件の種類を限らずに禁じています。資機材の仮置きでは、標識を隠していないかも確かめましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第2条第1項第2号、第76条
関連キーワード: 禁止行為・道路交通法第76条・物件の設置・何人も
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