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交通誘導警備業務検定2級(学科) 法令に関すること 練習問題 第18問: 交通誘導警備員が、工事現場の付近で歩行者の横断に立ち会う場面を想定する。通行に支障のある歩行者が道路を横断する場合の保護を定めた道路交通法第14条第5項について

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交通誘導警備員が、工事現場の付近で歩行者の横断に立ち会う場面を想定する。通行に支障のある歩行者が道路を横断する場合の保護を定めた道路交通法第14条第5項について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 措置に努める者には、その場所に居合わせた者も含まれる。

「措置に努める者には、その場所に居合わせた者も含まれる」が適切です。道路交通法第14条第5項は、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合に、当該歩行者から申出があったときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者が、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、安全に横断できるように努めなければならないと定めます。警察官等への申出やその指示を要件とする定めはなく、高齢の歩行者に年齢の線引きも置かれていません。横断歩道に限らず「道路を横断し」の場面が対象で、条文が挙げる措置は誘導と付添いではなく、誘導、合図その他適当な措置です。工事現場に居合わせた警備員も、この努力義務を負う者に当たり得ます。

根拠・参照資料: 道路交通法第14条第5項

関連キーワード: 高齢者の保護・横断・道路交通法第14条・居合わせた者

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