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交通誘導警備業務検定2級(学科) 法令に関すること 練習問題 第9問: 交通誘導警備業務では、通行する人や運転者の権利と自由に配慮して業務を行う必要がある。日本国憲法第3章 (国民の権利及び義務) の規定の内容として、最も適切なもの

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初級

交通誘導警備業務では、通行する人や運転者の権利と自由に配慮して業務を行う必要がある。日本国憲法第3章 (国民の権利及び義務) の規定の内容として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. すべて国民は、勤労の権利を有するとともに、勤労の義務を負うと定められている。

「すべて国民は、勤労の権利を有するとともに、勤労の義務を負うと定められている」が適切です。日本国憲法第27条第1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と定めています。第12条は、憲法が保障する自由及び権利は「国民の不断の努力」によって保持しなければならないとしており、国の努力ではありません。第15条第1項は、公務員を選定し、罷免することを「国民固有の権利」としており、国会の権利ではありません。第33条は、現行犯の場合を除き「権限を有する司法官憲」が発する令状によらなければ逮捕されないとし、刑事訴訟法第199条で逮捕状を発するのは裁判官です。第31条は「法律の定める手続」によらなければ生命や自由を奪われないとしており、政令ではありません。警備員も、こうした権利を尊重して業務を行います。

関連キーワード: 日本国憲法・勤労の権利・不断の努力・令状

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