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交通誘導警備業務検定2級(学科) 法令に関すること 練習問題 第6問: 警備業者が交通誘導警備業務で警備員に護身用具を携帯させようとしている。警備業法第17条の仕組みとして、最も適切なものはどれか。

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警備業者が交通誘導警備業務で警備員に護身用具を携帯させようとしている。警備業法第17条の仕組みとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 護身用具の携帯の禁止や制限は、公安委員会が都道府県公安委員会規則を定めて行う。

「護身用具の携帯の禁止や制限は、公安委員会が都道府県公安委員会規則を定めて行う」が適切です。警備業法第17条第1項は、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して護身用具の携帯を禁止し、又は制限することができると定めています。要件は公共の安全の維持で、犯罪の捜査のためではありません。第17条第2項は服装の届出 (第16条第2項) を準用しており、護身用具の種類、規格などの届出書は、警備業者が、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に提出します。主たる営業所の所在地の公安委員会でも、警備員指導教育責任者でもありません。届け出た事項の変更も第11条第1項の準用による届出で、承認ではありません。規制は規則、手続は届出、と整理しましょう。

関連キーワード: 警備業法第17条・護身用具・都道府県公安委員会規則・届出書

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