航空無線通信士 法規 練習問題 第47問: 外国にある航空機の無線局で無線従事者を得ることができないとき、無線通信規則の規定により外国政府が発給した証明書を持つ者に無線設備を操作させる特例がある。電波法施
法規
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第47問
外国にある航空機の無線局で無線従事者を得ることができないとき、無線通信規則の規定により外国政府が発給した証明書を持つ者に無線設備を操作させる特例がある。電波法施行規則の規定に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 無線電話通信士一般証明書を持つ者は、航空無線通信士の範囲の操作ができる。
電波法施行規則第33条の2第1項第1号は、外国にある航空機などの無線局で無線従事者を得られないとき、その航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、外国政府が発給した証明書を持つ者が、表で対応する資格の操作の範囲に属する無線設備を操作できるとしています。表では無線電話通信士一般証明書に航空無線通信士又は第四級海上無線通信士が対応し、制限無線通信士証明書に対応するのは第一級海上特殊無線技士です。
操作が認められるのは離陸の時点までではなく目的地への到着までで、範囲も受信のみには限られません。括弧書きで、航空機局・航空機地球局を操作できるのは無線通信規則第37条の証明書を持つ者です。
無線電話通信士一般証明書で操作できるのは航空無線通信士の範囲で、期間は日本国内の目的地に到着するまでです。
根拠・参照資料: 電波法第39条第1項・電波法施行規則第33条の2第1項第1号
関連キーワード: 無線設備の操作の特例・無線通信規則・無線電話通信士一般証明書・航空機局
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