航空無線通信士 法規 練習問題 第39問: 無線設備等の点検その他の保守に関する規程(無線設備等保守規程)の認定の制度について、電波法の規定に合うものはどれか。
法規
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第39問
無線設備等の点検その他の保守に関する規程(無線設備等保守規程)の認定の制度について、電波法の規定に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 認定を受けた免許人が規程に従って保守を行っていないと認めるとき、総務大臣はその認定を取り消すことができる。
電波法第70条の5の2第7項第2号は、認定免許人が無線設備等保守規程に従って保守を行っていないと認めるときは認定を取り消せるとしています。同条第1項は、航空機局等(航空機局又は航空機地球局。電気通信業務を目的とするものを除く)の免許人が認定を「受けることができる」という定めで、「受けなければならない」という義務ではありません。
認定を受けられるのは航空機局等の免許人で、陸上に開設する航空局の免許人は挙げられていません。実施状況の報告は第6項で「毎年」で、「五年ごとに」は誤りです。
認定は任意、報告は毎年、規程に従わなければ取消し、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 電波法第70条の5の2第1項・第6項・第7項
関連キーワード: 無線設備等保守規程・認定免許人・航空機局・実施状況の報告
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