航空無線通信士 法規 練習問題 第38問: 無線設備等保守規程の認定を受けていない航空機局の定期検査について、電波法令の規定に合うものはどれか。
法規
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第38問
無線設備等保守規程の認定を受けていない航空機局の定期検査について、電波法令の規定に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 検査の期間は一年で、期間を経過した日の前後三月を超えない時期に行う。
航空機局の定期検査の期間は電波法施行規則別表第五号の十二で一年とされ、同規則第41条の4が、その期間を経過した日の前後三月を超えない時期と定めています(免許人の申出で総務大臣等が別に時期を定めた場合を除く)。「期間は五年」は同じ別表の固定局の期間、「期間は二年」は航空機地球局の期間で、前後一月・前後六月という定めもありません。
電波法第73条第2項は、航空機が検査の時期に外国地間を航行中なら、その時期を「延期し、又は省略することができる」としており、延期だけでなく省略もできます。航空機局の定期検査は一年ごとで、時期の幅は前後三月です。
根拠・参照資料: 電波法第73条第2項・電波法施行規則第41条の4・電波法施行規則別表第五号
関連キーワード: 定期検査・航空機局・前後三月・外国地間
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