航空無線通信士 法規 練習問題 第37問: 航空関係の無線局の時計の照合と、無線業務日誌に記載する時刻について、電波法令の規定に合うものはどれか。
法規
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第37問
航空関係の無線局の時計の照合と、無線業務日誌に記載する時刻について、電波法令の規定に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 国際航空に従事しない航空機の航空機局で協定世界時が不便なものの時刻は、中央標準時により、その旨表示する。
無線業務日誌の時刻は電波法施行規則第40条第3項で分かれ、航空機局と国際通信を行う航空局は協定世界時(世界共通の基準の時刻)です。航空機局についての括弧書きの例外は、国際航空に従事しない航空機のもので協定世界時が不便なものだけで、中央標準時(日本の標準時)によりその旨を表示します。
括弧書きの対象は船舶局・船舶地球局・航空機局・航空機地球局で、国際通信を行う航空局は入っておらず、不便でも協定世界時です。「国際通信を行わず」に通信する航空局は同項第2号のその他の局で中央標準時です。
無線局運用規則第3条は電波法第60条の時計を毎日一回以上照合するとしており、「毎週一回以上」も誤りです。中央標準時にできる航空機局は、国際航空に従事しない航空機のもので協定世界時が不便なものに限られます。
根拠・参照資料: 電波法第60条・無線局運用規則第3条・電波法施行規則第40条第3項
関連キーワード: 時計の照合・無線業務日誌・協定世界時・中央標準時
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